利益相反管理方針
目的
本方針は、当社における利益相反のおそれのある取引等を適切に管理し、顧客の最善の利益を勘案したお客さま本位の業務運営を確保するとともに、過度の便宜供与の防止および公正な競争環境の維持を図ることを目的とする。
適用範囲
本方針は、すべての役職員(役員、正社員、契約社員、パートタイマー、派遣社員、出向者を含む)に適用する。
定義
- 利益相反取引等:当社、役職員または関係会社の利益が、顧客の利益と相反し、または相反するおそれのある取引・行為をいう。
- 便宜供与:金銭、物品、サービス、役務提供、施設利用、情報提供、人的支援、費用負担、協賛、広告、出向その他の経済的利益または便益の供与をいう。
- 過度の便宜供与:社会通念上の合理性を欠き、顧客の適切な商品選択の機会を阻害し、または公正な競争環境を歪めるおそれのある便宜供与をいう。
利益相反取引等の類型
利益相反取引等の類型および具体的事例は、後述の「利益相反取引等の類型および具体的事例」のとおりとする。
過度の便宜供与の禁止
当社および役職員は、顧客の適切な商品選択の機会を阻害し、または特定の保険会社の保険商品の優先的取扱いを誘引することを目的として、保険会社との業務委託関係、代理店委託関係その他の業務上の関係性に基づき発生する経済的利益または便益の供与・受領として行われる過度の便宜供与を行ってはならない。
本方針における「過度の便宜供与」とは、前項の関係性に基づき、社会通念上の合理性を欠き、実質的に保険商品の優先的取扱い、取引関係の固定化または販売誘導をもたらす経済的利益または便益の供与若しくは受領をいう。
過度の便宜供与に該当する行為の類型は、後述の「過度の便宜供与の類型」のとおりとする。
利益相反管理の方法
当社は、利益相反取引等を管理するため、次の措置を講じる。
- 1 情報の分離管理
利益相反のおそれがある業務・案件については、情報遮断措置を講じる。 - 2 特定・把握手続
利益相反のおそれがある取引については、事前にコンプライアンス責任者の承認を得るものとする。また、年1回以上、全社的なリスク洗い出しを実施する。 - 3 取引条件の適正化
利害が相反する取引については、公平性・透明性・合理性を確保した条件設定を行う。 - 4 取引の制限または禁止
管理が困難と判断される利益相反取引については、当該取引を制限または禁止する。 - 5 顧客への情報提供
重要な利益相反が存在する場合には、顧客に対し十分な説明を行い、理解と同意を得たうえで取引を行う。
利益相反管理体制
会社は、利益相反管理体制を整備し、過度の便宜供与を含む利益相反のおそれのある行為について、適切な管理を行うものとする。
1 過度の便宜供与に係る承認義務
役職員は、過度の便宜供与に該当するおそれがある行為またはその疑義が生じる行為について、事前にコンプライアンス責任者の承認を得なければならない。
2 申請区分および手続
承認申請は、次の区分により行うものとする。
- (1)通常申請(原則事前申請)
過度の便宜供与のおそれがある行為については、第3項に定める申請事項を記載した書面(電子申請を含む)により、事前に申請し、承認を得なければならない。 - (2)簡易申請(届出制)
保険会社が招待する表彰式・研修・懇親会等への参加については、後述の申請事項をすべて満たすことを前提として、承認申請ではなくコンプライアンス責任者への届出による簡易届出とする。やむを得ない事情により事前届出が困難な場合には、事後速やかに届出なければならない。
3 申請事項
通常申請は、次の事項を記載した書面(電子申請を含む)により行うものとする。
- ①行為の内容および目的
- ②相手方(保険会社名・担当部署・担当者)
- ③経済的利益・便益の内容
- ④金額・数量・頻度・期間
- ⑤業務上の必要性および合理性
- ⑥顧客影響・競争環境への影響
- ⑦他代理店との公平性への影響
4 審査・記録管理
コンプライアンス統括責任者は、通常申請について承認・条件付承認・不承認の判断を行い、その結果および申請内容を記録・保存し、監査・モニタリングの対象とする。
所管
本方針の運用・管理は、コンプライアンス責任者の所管とする。
利益相反取引等の類型および具体的事例
| 類型 | 具体的事例 |
|---|---|
| 顧客相互間での利益相反 | ・既存顧客への案内を行わず新規顧客のみを優遇 例:キャンペーン商品を新規顧客のみに案内し、既存顧客に説明しない |
| 顧客と当社との間の利益相反 | ・手数料の高い商品を優先提案 例:顧客意向よりも収益性を優先した商品選定 |
| 役職員個人の利益相反 | ・接待・贈答による推奨誘導 例:高額接待を受けた保険会社の商品を優先提案 |
| 保険会社等取引先との関係に起因する利益相反 | ・便宜供与と引換の販売誘導 例:人的支援提供と引換に特定社商品の販売拡大 |
| その他事業に起因する利益相反 | ・兼業利益との衝突 例:不動産仲介報酬獲得目的で特定保険を推奨 |
過度の便宜供与の類型
Ⅰ.便宜供与があったと判断されるケース
- 無償または不相当に低廉な人的支援・業務代行
例:保険会社社員が常態的に事務業務を代行 - 本来代理店が負担すべき業務コストの肩代わり
例:募集管理システム費用を保険会社が負担 - 実態のない協賛金・広告費・業務委託費
例:実務実態のない名目広告費支出
Ⅱ.実質的な便宜供与を誘引するケース
- 高額接待・高額贈答
例:継続的な高額会食の提供 - 販売量連動型支援
例:販売実績に応じたイベント招待 - 業務支援型関係固定化
例:無償支援による取引固定化
表彰式・研修・懇親会等に関する簡易申請(届出)要件
【対象行事】
以下のいずれかの提供を伴う保険会社主催の表彰式・研修・懇親会等への参加
※ただし、業務品質が組み込まれていない販売量・金額に偏重した基準で開催される表彰式・研修会等への参加は不可。
<簡易申請要件>
1.表彰式・研修・懇親会等への参加
- 交通費・宿泊費の全部または一部の提供(例:グリーン車料金券)
- 1人1回あたり10,000円以内の飲食・贈答品
- 東京・大阪・名古屋・地方中核都市以外、海外または観光地で開催されるイベントへの招待
2.その他該当ケース
- 業務と無関係な金銭・物品・サービスの提供
- (目安)1人1回あたり10,000円以内の飲食・贈答品
<提出物>
- 以下の事項が確認できる案内状・招待状等
実施目的および内容(※業務品質に関する内容は必須)、招待基準、開催地、懇親会の有無、表彰品の有無、交通費・宿泊費等の費用負担の有無および内容が記載されていること。 - 記載内容に不足がある場合は、主催者に確認のうえ、その結果を報告すること。
(※該当しない場合であっても過度の便宜供与に該当し得ることに留意する。)
制定日:2026年7月1日
